自分で債務整理をするとこんなにお得!特定調停6つのメリット

借金で困っている、返済が追いつかずにどうしようもない。

そんなときこそ債務整理の出番です。

債務整理手続きには、自己破産、民事再生(個人再生)、任意整理、特定調停といったものがあって、人によって、また借金の額や返済能力、借金をした理由によってどの債務整理をすればいいのかも違っています。

ただ、債務整理をするためにはある程度のお金がかかってしまいます。

比較的利用料金の安い「任意整理」でも、だいたい1社ぶんの借金を整理するために4万円はかかるのです。

今月の返済、来週の食事にも困っている人が、いきなり数万円を用意するのは簡単ではないですよね。

とくに取りたてを受けている場合、「そんな金があるなら返済しろ! といわれてしまうんじゃないか・・・」「この4万円をパチンコで増やせば、もしかして・・・」なんて考えてしまうことだってあるでしょう。

ですが、借金をきれいにするためにはその場しのぎではいけません。

今回は「手続きについて詳しく知らなくても、弁護士に頼まなくても自分でできる債務整理」である「特定調停のメリット6つ」を順番に紹介していきます。

メリット①1社あたり2000円くらいで手続きできる!

特定調停最大のメリットは、「お金がかからない」ことです。

さきほどいった通り、任意整理であっても弁護士に頼むとだいたい4万円はかかります。

ですが、特定調停をするために必要なお金は、申し立てをするときに提出する「収入印紙」と「郵便に使う切手代」だけなのです。

収入印紙

特定調停では簡易裁判所に仲立ちしてもらって手続きをすすめるので、国の機関である裁判所に動いてもらうために、印紙という手数料をまえもって払っておかなければなりません。

減額できる金額が大きくなると必要な印紙の額も大きくなりますが、実際手続きしてみないといくら減額できるかわからないので、「特定調停をする場合、1社あたり500円」で手続きできるようになっています。

郵便に使う切手代

裁判所は、あなたや債権者に対して通知や調停調書などの書類を郵送しなければなりません。

そのため、切手の費用もまえもって裁判所に払っておく必要があるわけです。

東京簡易裁判所の基準でいうと、1社あたり「1500円」ぶんの切手代が必要です。ちなみに、1社ごとに256円ずつ必要額が増えます。

つまり、1社に対して特定調停をする場合、2000円で手続きできるのです。

メリット②どんな理由で借金していても手続き可能!

自己破産では、「ギャンブルなどが原因で借金をした人は、破産できない」というルールがあります。破産法、という法律上の制限ですね。

ただ、特定調停なら話はべつです。

どんな理由で借金をしていても手続き可能なので、借金の理由について悩む必要はありません。

メリット③手続きすれば、怖い取りたてもとめられる!

特定調停の申し立てを裁判所にして手続きが通ると、裁判所から債権者に連絡がいきます。

この時点で、「債権者はあなたへの取りたてをすることができなくなる」のです。

手続きが通るまですこし時間はかかりますが、特定調停が終わるまで取りたてにおびえることはなくなります。

メリット④債権者と直接やりとりしなくていい!

特定調停では、「裁判所の調停委員」があなたの提出した返済プランや収入、債権者が提出した取引履歴をもとにして返済プランをつくります。

公平な立場で妥当な返済プランをつくるので、債権者がどういうふうに返済してほしいのか、といった意見はほぼ反映されませんし、あなたが相手と直接顔をあわせることもないのです。

債権者が納得していなくても、調停委員は「この返済計画でいいですか、それとも異議の申し立てをしますか」という二択をつきつけるだけ。

異議の申し立てをされることはあまり多くないので、客観的に見て無理のない返済プランがとおる可能性が高いです。

メリット⑤「官報」にのらないから手続きしても他人にバレない

民事再生や自己破産などをすると、官報という広報誌に債務整理をした人としてあなたの名前が掲載されます。

官報はだれでも見ることのできるものですから、他人に見られると債務整理したことがバレてしまいます。

ただ、特定調停をしても官報にはのらないので、だれにもバレる心配がありません。

メリット⑥強制執行=差し押さえをふせげる!

あなたが借金や借金の返済について債権者と「公正証書」を交わしている場合、公正証書にはほぼ確実に「強制執行認諾条項」といって、「書類に記載した内容を破ったら、すぐに給料や資産を差し押さえますよ=強制執行しますよ」という一文が入っています。

例えば複数社から借金をしていて、公正証書を交わしている1社だけが差し押さえをして借金を回収するのは公平ではないですし、そのあとの返済にもさしさわりがありますよね。

そのため、特定調停をすると「強制執行をとめる」ことができるのです。

特定調停には、こういった複数のメリットがあります。

もちろん万能の手続きではありませんが、効果は絶大。ぜひ、あなたも心に留めておいてくださいね。