個人再生をするために必要な書類を知りたい!
個人再生手続きは、「莫大な借金を整理して、本人の経済的な再生を支援する」ための手続きです。
どんなものでも壊すよりなおすほうが大変なのとおなじで、「借金の返済なんて無理だ!知らない!」と自己破産で借金を放りなげてしまうよりも手続きは複雑になっています。
裁判所に申し立てをする必要があるので、提出書類のあつかいは厳格。
書類にミスがあったり、必要書類がたりなかったりすれば申し立てどころの話ではなくなってしまうのです。
再生計画の認可が出るまで半年くらいはかかるので、じっくり腰を据えて手続きを進める必要もあります。
今回は、個人再生の申し立てをするうえで必要な書類をまとめてみました。
実際には裁判所によって必要書類の内容はかわってきますが、基本的に必要なものを紹介していくので、参考にしてみてください。
個人再生に必要な提出書類のまとめ
個人再生手続きに必要な書類のほとんどは、「はじめて裁判所にいって申し立てをするとき」と「手続きをしてすぐ」提出を求められます。
個人再生手続きは「どうしても返済不可能だ」ということを調べたうえで手続きしなければならないものなので、事前準備に時間をかける必要があるのです。
申し立てをするまえに、抜けている書類がないかチェックしていきましょう。
手続きに必要な書類をならべてみると、以下のようになります。
- 申立書類
- 債権者一覧表(債権者の数だけコピーも)
- 陳述書
- 住民票(うつしも)
- 弁護士への委任状
- 収入や主要な財産を確認できる書類
それでは、個別にもうちょっとくわしく見てみましょう。
申立書類
再生計画の申し立てをするために必要な書類です。
裁判所にいけば置いてあります。
記入するのは名前などのごくごく基本的な情報だけなので、内容は簡単です。
債権者一覧表(債権者の数だけコピーも)
債務整理をするにあたって、あなたがどこのだれから、いくらお金を借りているのかをあきらかにしなければなりません。
債権者一覧表をつくって、借金額も確認できるようにしておきましょう。
裁判所はこの一覧を見て債権者に連絡をしていきます。
とても重要な書類です。
陳述書
個人再生手続きは、それぞれのケースによってどういう再生計画が必要になるのか、などもかわってきます。
申し立てをするあなたの事情を、一番良く知っているのはあなた自身。
手続きの可否を判断する裁判所は、あなたから事情を聞かないかぎり「どうして返済が無理なんだろう」「どういう暮らしをしているんだろう」「どうやって返済していくつもりなんだろう」といったことがわかりません。
名前に住所、収入、借金の額、どうして借金をしたのか、なぜ返せないのか、家族の有無に収入、もっている財産やいま考えている再生計画などをくわしく書きこんだ陳述書をつくり、裁判所があなたの申し立てを判断しやすいようにするのがおすすめです。
住民票(うつしも)
手続きには住民票や戸籍謄本も必要になります。
足りないと役所に出向いて発行してもらわなければなりません。
うつしもふくめて、複数枚用意しておきましょう。
弁護士への委任状
個人再生手続きを最初から最後まで自分でやるのは、かなり難しいです。
必要書類の用意に再生計画づくりなど、なかなか個人でできることではありません。
なのでほとんどの場合弁護士に頼むことになるのですが、あなたのかわりに弁護士に動いてもらうには正式な委任状が必要です。
委任状がないと、弁護士が裁判所にいっても「本人じゃないからダメですね」と手続きを断られてしまいます。
収入や主要な財産を確認できる書類
種類と数がものすごく多いので、ざっくりと紹介していきます。
個人再生手続きをするためには、あきらかにできる借金の額、収入、毎月どんなことにお金を使っているのか、生活環境などなど、きちんと証明できる書類を用意しなければなりません。
住宅ローンの契約書、毎月の生活費がわかる家計簿や銀行口座明細のうつし、小規模個人再生を利用するなら確定申告書や課税証明書で収入を証明しなければなりませんし、給与所得者等再生を利用するなら源泉徴収票や給与明細が必要です。
とくに収入関係の書類はできれは過去2年ぶん、月々の収入がわかる給与明細などは2ヶ月ぶんくらいは用意しておく必要があります。
母子家庭で福祉の支援を受けている場合はその証明書類も必要ですし、保険に加入している場合は保険も資産としてカウントされるので、保険証券も必要です。
収入、財産、借金、実際の生活のすべてあきらかにして、ようやく裁判所も公平な判断をすることができます。
必要になる書類の数がとにかく多いので、できればここに関しては弁護士に相談し、自分に必要なものを用意するようにしましょう。
不動産関係の書類などは、手に入れるまで時間もかかります。
個人再生では、「申し立てをして、正式に手続きが開始してから」でないと債権者からの取りたてがとまりません。
取りたてを受けながらこれらの書類を用意するのは簡単なことではないので、弁護士への相談はできるだけはやめに決断しましょう。