ひとつずつ確認してみよう!特定調停の申し立てに必要なものとは?

特定調停は、弁護士に依頼しなくても自分で手続きすることのできる債務整理です。

ただ、「自分でできる」といっても世の中のほとんどの人は裁判所にいったことすらありませんよね。

ちらっとのぞいた六法全書や税の書類、法律の条文や用語はどれも小難しく、なにをいっているかわからないのでどうしたらいいのかわからない! という人もすくなくありません。

そこで今回は、あらためて「特定調停の申し立てに必要なもの」「申し立てはどうやってすればいいのか」をまとめてみました。

あなたが特定調停をするときに、ぜひ参考にしてくださいね。

申し立てができるのはだれ?

特定調停の申し立ては、個人でも法人でも可能です。

ただ、基本的には「申し立てをする本人」が手続きしなくてはなりませんから、個人の場合はあなたが自分で裁判所までいく必要があります。

「どこの裁判所」にいけばいい?

裁判所といってもいろいろありますよね。

簡易裁判所、家庭裁判所、地方裁判所、高等裁判所に最高裁判所。

特定調停の場合、日本全国どこで手続きをする場合も「簡易裁判所」にいきましょう。

簡易裁判所はあちこちにありますすが、「あなたが特定調停を申し立てる債権者の本店、もしくは支店を管轄している簡易裁判所」にいく必要があります。

複数の債権者に対して調停を起こす場合、例えば「債権者が東京と名古屋にいる」といった場合は、「名古屋簡易裁判所と東京簡易裁判所の、どちらかすきなほう」にいきましょう。

ひとつの簡易裁判所で申し立てをすれば、ほかの債権者にもまとめて調停をお願いできます。

なにを用意すればいいの?

ここが一番重要です。

特定調停の申し立てをするためには、

  • あなたの印鑑
  • 特定調停申立書(最低2部)
  • 借金の額や収入などを証明できる書類
  • 関係権利者の一覧表
  • 印紙代と郵便代、あわせて1社で2000円くらい
  • 債権者が法人なら、資格証明書(いらない場合も)

が必要です。

あなたの印鑑

印鑑はわかりやすいですね。申立書類に印鑑を押す必要ありますし、のちのち調停が成立したときにもおなじ印鑑が必要です。

捺印を忘れていたり、裁判所で申立書をかきなおすことも考えて、もっていきましょう。

特定調停申立書(最低2部)

各地域の簡易裁判所のホームページで、pdfが公開されています。

簡易裁判所にいけば置いてあるので、取りにいってもいいですね。

なお、申立書は「1社に対して特定調停をするための書類」なので、複数社に申し立てる場合は債権者の数だけ必要です。

また、控えとして1社あたり2部おなじ書類を用意しなければなりません。

借金の額や収入などを証明できる書類

借金をしたときの契約書や返済をしたときの明細、領収書、振り込みの受付記録などなど、あなたの借金額を証明できる書類を用意しましょう。

同時に、給与明細や源泉徴収票、確定申告書など、あなたの収入を確認できる書類も必要です。

また、家計簿や普段使っている銀行口座の利用明細など、いつもどのくらいお金を使っているかがわかる書類もあったほうがいいです。

関係権利者の一覧表

債権者を一覧にまとめましょう。

申立書といっしょで、裁判所にいけば書類をもらえます。

印紙代と郵便代、あわせて1社で2000円くらい

手続きをするには、だいたい1社で2000円かかります。

1社増えるごとに256円ずつ必要額も大きくなりますので、すこし余分にお金をもっていきましょう。

債権者が法人なら、資格証明書や商業登記簿謄本(いらない場合も)

債権者が法人の場合、相手がちゃんとした業者であることを証明するための書類が必要になることも。

この書類があると債権者の住所地がわかるので、「どこの簡易裁判所が担当しているのか」がはっきりします。

書類は法務局で取り寄せる、インターネットで住所地を確認するだけでいいといったケースもあるので、申し立てをする裁判所で確認してみてください。

手続きでわからないことがあるときは、どうすればいいの?

特定調停をするときは、以上の「必要なもの」をそろえて、管轄の簡易裁判所にいくだけです。

準備をしているときになにが必要かわからなくなった、書類のかき方がわからないといった場合は、簡易裁判所にいけば窓口で教えてもらえるので安心です。

わからないことがあれば、実際に申し立てをする裁判所に確認してみましょう。

一度、近くの簡易裁判所にいってみよう!

ひまがあれば、実際に一度近くの簡易裁判所に足を運んでみるのがおすすめです。

時間内なら手続きについて裁判所の人に教えてもらうことができますし、裁判所までの道順も把握できるからです。

一度足を運んでおけば、「裁判所にいくのって、なんだか怖いなあ」なんて尻込みすることもありませんよね。

ただ、裁判所はあくまでも手続きをする場所です。

「借金があるんですけど、特定調停したほうがいいと思いますか?」といった法律相談にはのってくれないので注意しましょう。