ひまなときに読んでおきたい「過払い金」の話

このサイトのなかで、「過払い金」については何度も何度もふれていますよね。

それもそのはずで、「債務整理」について考えるためには、「過払い金」についての知識が必要不可欠だからです。

ただ、「過払い金ってなんなの?」は説明していても、「どうして過払い金なんてものが生まれてしまったのか」「なぜ過払い金を債務整理で取り戻すことができるのか」といったくわしい事情にはふれてきませんでしたよね。

「もう過払い金についての話はいいよ! 耳にタコができそうだ!」なんて思うかもしれませんが、過払い金についてくわしく知っておくことは、あなたの債務整理に関する知識をより深いものに補強してくれます。

せっかくの機会、あなたもいっしょに「過払い金のくわしい事情」を知ってみませんか?

「過払い金」を生みだした、「出資法」と「利息制限法」を確認しよう!

「過払い金」をざっくり説明すると、「多くの消費者金融やサラ金で法改正されるまで行われていた、利息制限法の上限20%以上、出資法の制限29.2%以下の利率であなたが支払っていた余分な返済金」となります。

過払い金について考えるなら、まずは「出資法」「利息制限法」というふたつの法律をきちんと確認しなければなりません。

出資法の話

出資法は、条文がたったの9条しかないコンパクトな法律です。

正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」となっていて、じつは「業務としてお金を貸す、出資する」ことに対して強い制限をかけるための法律なのです。

なので、出資法を破ると刑事罰が与えられます。

窃盗や殺人を法律で禁じているのとおなじで、破った人は逮捕だってありえます。

利息制限法の話

利息制限法は、出資法と違って「お金を借りる人を守るために、金利の制限をする」法律です。

具体的には借金の額が、

  • 100万円以上なら年利15%まで
  • 100万円未満なら年利18%まで
  • 10万円未満なら年利20%まで

という制限をかけ、「利息制限法の上限金利をこえる利息は、払わなくていいよ」と定めているわけです。

利息制限法はお金を借りる人の保護を目的とした法律なので、出資法のように破っても刑事罰がありません。

出資法の上限金利が29.2%になった事情

じつは、出資法の上限金利は時代によってかわっています。

過払い金で問題になるときは「出資法の上限金利が29.2%」なのですが、そこにいくまでには多くの事情があったのです。

出資法の歴史を見てみよう!

出資法ができた1954年では、なんと上限金利「109.5%」でした。

ただ、時代がすすむにつれて、1983年に「73%」1986年には「54.75%」1991年に「40.004%」とさがっていき、ついに2000年の6月に「29.2%」に落ち着きます。

上限がぐんぐんさがったのは、日本全体で「借金ってやばい!」という認識が広まったからです。

「過払い金問題」には、当時の社会事情も関係していた!?

2000年くらいまでの日本では、とにかく借金が簡単でした。

いまのように審査も厳しくなく、出資法の上限金利も高いので利息も取り放題、ヤミ金もたくさんいて、専業主婦でもバンバン多重債務をしていたのです。

貸金業者はたくさん借りてもらえば利息でもうけられますから、バンバン貸してどんどん過激な取りたてをやっていくようになりました。

いまでいうヤミ金が使うような取りたての手口を、ふつうの貸金業者が平然とやっていたのです。

当然、問題はたくさんでます。

多重債務者が増え、自己破産をする人が増え、むちゃな取りたてによる自殺者や夜逃げの数だって増えました。

ちょうど1999年に大手の商工ローン(保証人をとって会社にお金を貸す融資のやり方)の元社員が行った、「金がないなら臓器を売れ!」「めだまでもなんでも売って金をつくってこい!」といった取りたての様子がテレビでお茶の間に公開されたため、社会全体が「借金問題が本当にやばい!」ということに気がつき、それからの法改正へ動いていきました。

だから、2000年に出資法の上限金利が29.2%になったわけですね。

過払い金を取り戻せるのは、「当時の金利がフェアでなかった」から

ただ、出資法の上限金利が29.2%になっても、利息制限法の20%よりもまだ上限金利は高いことに違いはありませんよね。

最初のほうでいったとおり、利息制限法は破っても刑事罰がありません。

これに気づいた貸金業者は、罰則のない利息制限法は破り、破るとまずい出資法のルールだけを守るようになりました。

金利を20%以上29.2%以下に設定して、お金を貸しはじめたのです。

ところが、こうなると「罰則がないからといって、消費者に利息制限法以上の金利を負担させるのはおかしい!」となりますよね。

ふたつの法律の上限金利の差、罰則がないことを悪用した手口がこれまた社会的に問題視され、最高裁判所で「基本的に過払い金はダメよ」という判決がでたり、2006年に貸金業法が改正されたりして、とうとう「過払い金は取り戻せるお金」になった、というわけなのです。